定款

一般社団法人 城西コンサルタントグループ(JCG) 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人城西コンサルタントグループ(略称「JCG」、英文名Josai Consultant Group) と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、中小企業者の経営の安定と発展に寄与するとともに、会員の経営コンサルティング能力の向上により、経営コンサルタントとしての職域拡大及び地位の向上を達成することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)   経営コンサルティング事業
(2)   市場、技術、商圏、企業などに関する各種調査事業
(3)   教育・研修事業
(4)   企業の譲渡・合併・買収に伴う仲介事業
(5)   コンサルティング業務、経営支援業務の斡旋事業
(6)   経営を支援するための派生事業
(7)   経営コンサルティングに関するメニュー、方法論、技法、ツール等の調査研究及び開発事業
(8)   前各号に関連して、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他のやむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(種別)
第6条 当法人の会員は、正会員及び賛助会員とする。なお、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 上の社員とする。
2 正会員は、当法人の目的に賛同し入会する中小企業診断士個人とする。
3 賛助会員は、当法人の目的に賛同しその事業に協力しようとする法人、団体及び個人とする。

(入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書及び誓約書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担義務)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、当法人に入会する者は、所定の入会金を支払い、加入後は毎年所定の年会費を納入しなければならない。
2 当法人は、必要に応じ臨時会費を徴収することができるものとする。
3 会員が、当法人の事業あるいは斡旋する事業により収入を得た場合は、特別会費として当該収入額の一定料率の金額を納入するものとする。
4 入会金、年会費、臨時会費及び特別会費の一定料率とその上限は、理事会において決定するものとする。
5 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、会員が退会した場合でも返還しない。

(退会)
第9条 会員は、退会する際には退会届を会長に提出し、その承認を得なければならない。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1)   当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)   当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)   会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき

(会員の資格喪失)
第11条 会員は次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)   退会したとき
(2)   除名されたとき
(3)   死亡したとき
(4)   解散又は破産したとき
(5)   正会員が中小企業診断士の資格を失ったとき、正会員の資格を喪失する
2 会員は、資格喪失により当法人に対する権利を失い義務を免れる。ただし、遂行中あるいは遂行後の事業における自己の責任による債務は免れることはできない。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)   会員の除名
(2)   理事及び監事の選任又は解任
(3)   理事及び監事の報酬等の額
(4)   年度事業報告及び収支決算
(5)   定款の変更
(6)   解散
(7)   その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、次に掲げる場合は必要により臨時社員総会を開催する。
(1)   理事会が必要と認めた場合
(2)   正会員総数の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があった場合

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故又は支障があるときは、その社員総会において出席した正会員の中から選任する。

(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し(出席数は書面議決及び委任議決の数を含む。)、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)   会員の除名
(2)   監事の解任
(3)   役員等の責任の一部免除
(4)   定款の変更
(5)   事業の全部又は一部譲渡
(6)   解散及び譲渡財産の処分
(7)   その他法令で定められた事項

(書面議決等)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の出席者に議決権の行為を委任することができる。なお、代理人により議決する場合は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印するものとする。

第4章 役員

(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)   理事 3名以上20名以内
(2)   監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、副会長を3名以内とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会において正会員の中から選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって選任する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

(理事の職務と権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、当法人を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務と権限)
第23条 監事は次に掲げる業務を行う。
(1)   理事の職務の執行を監査し、監査報告書を作成する。
(2)   当法人の業務及び財産の状況を監査する。
(3)   理事会に出席し必要があると認められたときは意見を述べる。
(4)   理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行う恐れがあると認められるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告する。
(5)   前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
補欠又は増員により選任された監事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対しその職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、別に定める規則に基づき、その職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。

(責任の免除)
第27条 当法人は、法人法第111条に規定する損害賠償責任について、理事又は監事が職務を遂行するに当り、善意かつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは法令の限度において理事会の決議により免除できる。

第5章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、この定款により定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)   社員総会の日時、場所及び社員総会の目的事項の決定
(2)   規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)   当法人の重要な業務執行の決定
(4)   理事の職務執行の監督
(5)   会長、副会長の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は会長が招集する。
2 理事会は3か月に1回以上開催する。ただし、事情により毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上とすることができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故又は支障があるときは、出席した他の理事のうちから選任する。

(決議の方法)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印するものとする。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計原則)
第35条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を得なければならない。
(1)   事業報告書
(2)   貸借対照表
(3)   損益計算書
(4)   附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、また、その他の事務所を置く場合は従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金処分の禁止)
第37条 当法人は正会員その他の者に対し、剰余金を分配することはできない。
2 正会員に剰余金を分配する社員総会の議決は無効とする。

(剰余財産の帰属)
第38条 清算をする場合において、当法人の剰余財産は社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(合併等)
第40条 当法人は、社員総会の決議によって、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第41条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

第8章 組織等

(組織等)
第42条 当法人の業務及び事務を分担するために、分掌機関を設置することができる。
2 分掌機関の設置及びその分掌内容は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
3 分掌機関には、分掌機関の長及びその他の職員を置くことができる。
4 分掌機関の長及びその他の職員は、会長が任免する。
5 分掌機関の長及びその他の職員の給与等は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

(委員会等)
第43条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会あるいは分科会を設置することができる。

(顧問及び相談役)
第44条 当法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は当法人の運営に関して、相談役は当法人の事業に関して、それぞれ会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4      顧問及び相談役の任期は、第24条第1項の規定を準用する。

第9章 附則

(施行)
第45条  この定款は、法人法第22条に定める一般社団法人の設立の登記の日からとする。

(最初の事業年度)
第46条  当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第47条  設立時社員の氏名及び住所は、次の通りである。

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 岡田 皓三
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 小田 澄男

以上、一般社団法人城西コンサルタントグループ(JCG)設立のための定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成 23年 1月 5日

設立時社員  岡田 皓三   印
  〃    小田 澄男   印

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